養育費不払い、法対策へ
法制審議会では、離婚後問題を検討していると新聞で報道されていた。
これは離婚した親の都合で、子の健全な成長が妨げられないように家族法制の見直しを法務大臣が諮問したものである。養育費不払いの問題をはじめ、親と子の面会交流、共同親権の是非、財産分与の在り方といった離婚後の課題を網羅的に検討するということである。
女性の社会進出や父親の育児関与への高まりから、子の養育の在り方は多様化している。チルドレンファーストの視点で実態に即した検討を法務省が諮問したものである。
2016年度の調査では、ひとり親世帯は全国で140万世帯に上り、その多くを占める母子世帯が離婚した父から養育費を受け取っている割合は24%程度にとどまる。法務省の検討会議は昨年12月養育費請求権の民法への明記や離婚届と合わせて支払いに関する取り決めを届け出る制度、不払い時に裁判手続きをとった場合の負担軽減や心理の迅速化などを提案している。
現行民法が親権について定めているのは、離婚時の協議で父母のどちらかに決める「単独親権制度」となっている。法制審議会では主要国の多くが採用する父母双方による「共同親権」の是非を検討するとのこととしている。ただし、父母が対立する場合、子が不安定な立場に置かれるとの懸念もあり、反対意見も予想されている。
離れて暮らす親と子の面会交流は、離婚時に取り決めをする割合が30%を下回っているというデータもあるよ

うで、面会交流の法的性質を民法に明示するように求め、法制審議会は、離婚時の計画作成を促進する方策などを議論するようである。
また、財産分与は婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に半分ずつに分ける「2分の1ルール」の制度化を検討するとなっている。実際に離婚協議書の依頼を受けて業務としてやってみた経験からも、こうした制度化をすすめるのは大いに賛成である。
20歳未満を対象とした未成年養子縁組は相続税などの節税目的で利用されるケースがあるほか、再婚相手の子を養子とする際、子供の利益が十分に考慮されない事例があることから対応策を話し合うとのことで、難しい離婚問題の処理に鑑み、迅速に進めてほしいと思うところである。
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