top of page

信書便制度について

 平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となっている。事業の開始には許可等が必要で、信書便法は参入の条件、申請の手続などについて規定している。信書便事業の種類「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があり、一般信書便事業については日本郵便が一般信書便役務を一手に受けてやっている。

 この分野は郵政事業と同じように全国に郵便差し出しのためのポストの設置、運送・配達網の全国開設等莫大な経費を伴うため、さすがに参入する業者はいない。現実面として参入が参入が難しい状況にある。ただ、外国資本等が入ってきたらどうするのかといった心配もないわけではない。これに対して特定信書便事業については全国で500社以上の参入があっている。実は貨物の荷物の中に契約書や見積もり書、領収書が入っていることがあれば、荷物としてではなく、信書として資格を持った事業者が運営を行うこととなる。2024年問題が話題となり、働らき方改革が求められる時代となり、荷主の方でコンプライアンスを重視しこの分野でも改革を図っているようだ。

 現在行政書士として業務依頼を受けて取り組んでいる事例があるが、転んで業績が落ち、真摯意にあたって決算状況が一応健全でぁあることが前提だが、債務超過となっている会社もある。現在のその膾炙は社長を含め数名で貨物運送をやっているが、やはり、こうした資格を取って業務の業務の拡大を考えているようである。

 申請にあたっては、膨大な資料を作成する必要があることから、行政書士に委託して行うのが良いのだが、基礎資料や事業内容の作成や約款、管理規程などを作成する時間ない。市gとの内容がわからないとないと資料は作成できない。総務省が求める資料は膨大で時間もかかる。こうしたジレンマがあり、新たな事業展開を図ることもなかなか大変だなという実感を持って今取り組んでいるところではある。


 

Comments


特集記事
最近の記事
タグ検索
bottom of page