ディスカッション
相続登記の義務化で駆け込みで手続きをしようとする人が増えてきている。罰則があるなら名義変更をしておこうと考えている人が多くなったようだ。熊本市市役所で行政書士会が設置している常設の無料相談コーナーで月に2回ほど担当で顔を出しているが、これまで放置していたが、急に相続手続きをしようとする人が増えてきている。
これは良いことだが、長く放置していたために配偶者の兄弟姉妹に老後の不安もあるのだろうか、知らないうちに養子縁組をした人がいて、長年、名義を変更をしていなかったが、義務化という事で手続きのために戸籍を取り寄せたら、後継ぎはいないと思っていた兄弟姉妹に養子という戸籍上は子として扱う存在がいた。
その結果、財産の4分1を分け与えねばならないこととなった事例があった。
ご主人が亡くなったのは37年前というが、その後一人で家を切り盛りして年齢も80歳を越えたので、家を売ってその資金で老人施設に入ろうとしたところ、そのご主人の妹さんが亡くなっていて子供はいないと思っていたが数年前に養子縁組をしていたという事が戸籍から判明した。
このケースでは代襲相続という事でその養子の子にも4分の1の権利が民法上発生して売却代金から遺産分割協議を経て、数百万円を渡すことになった。こうしたことが発生するなら、名義変更を放置せずにこれからは相続が発生したら、速やかに手続きをしなければいけないという事例であった。
暑い夏が過ぎて短い秋きがやってきたが、人生の秋も深まってくれば終活という名のもとにいろんなことを考えてやるべきことはきちんとやっておかねばならないなと感じるところである。
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