信書便事業の申請について

日本郵便が一手に引き受けている信書の送達について、その一部が一定の条件を備えれば民間事業者に開放されている。これは郵政が公社化された平成15年ごろに法律ができて、多くの民間事業者が参入して業務を行っているようである。先般、この関係で九州総合通信局に出向く機会があった。
話を聞いてみると、今後はこの制度を広く周知をしていきたいという。何が信書かは問題はあるにしても、郵便局の配達の他に信書を民間で配達している制度や仕組みについて、一般の人はあまり知らないのではないかと思う。請求書や見積書など取引する会社同士や会社内で本社から各支店や営業所に定例的な荷物を送ることがあるだろう。また自治体では出先機関に送る書類などもあるだろう。こうした書類には信書が含まれている。また自動車販売店などはお客様に自動車を販売すればナンバープレートから車庫証明や契約書や見積もりなどの書類が動く。
こうして考えると、信書便の資格を持った業者が取り扱ってくれるなら、信書の秘密も守れられて安心だという事にもなる。働き方改革が動いている。各企業としては、コンプライアンスという視点からも送達する荷物の内容に契約書等の信書とされるものが入っていれば、きちんと総務省の認可を受けた有資格の事業者に仕事を依頼するもとになるだろう。これから、この申請も増えてくるだろう。行政書士の仕事もこの分野で広がりが生まれてくるだろうと考えている。
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