相続登記の早期処理、時間経過での困難性を考える
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が発表された。これまでにも多くの民法の規定が見直され、法制審議会で時間をかけて検討し、記憶に新しいところでは140年ぶりの債券法の改正、40年ぶりの親族・家族法の改正があった。
今回は、相続登記が適切に行われないままに、時間が経過して今社会問題となっている所在不明等の土地の問題にようやくメスが入ろうとしている。
私のこれまでの経験からも数字相続で時間が経過して2代,3代と放置されていたケースでは戸籍謄本等の取り寄せから遺産分割協議で相続人が全国に散らばって、意見集約にも困難を伴う事例で苦労をした。今回の熊本地震での復興に際して、近所との境や古い建物の撤去で苦労されている方も多くいた。そして土地の名義が祖父や曽祖父になっているケースでは、相続人が30人以

上にわたり、遺産分割協議でも顔を見たことのない親戚とのやり取りとなり、時間を費やすと同時に依頼者との連携と信頼関係を維持しながら、いろんな局面であ新たな問題に遭遇した。
こうした経験から、やはり相続が発生したら、身近にいる弁護士、司法書士、行政書士等の専門士業へ相談し、ルールに従った手続きをしておくことに越したことはない。勉強すれば自分でも相続登記はできるので法務局に相談するなり、あちこちで行われている「無料相談会」に顔を出すのもよいかと考える。何にしてもやるべきことをきちんとしておかないと、次の世代
に大きな負担を強いることになり、困難な局面に立たされることになるのは間違いない。備えあれば憂いなしである。
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