夫婦別姓について
2015年の判決に続き、再び「合憲」とする判決が出された。夫婦に同棲を義務付ける規定は明治時代にでき現在に至っているが、家族の形や価値観が変わってゆく中、社会情勢をどう見ていくかという事になる。
今回の裁判理由では、「働く女性が増え、選択的夫婦別姓の導入に賛成する人の割合が増加するなど、社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、2015年の判断を変更すべきだとはみとめられない」とした。

夫婦同姓の仕組みは、明らかに女性に不利益を与えているとした反対意見もある中、司法は夫婦の姓をめぐる制度の在り方は憲法違の審査とは次元が異なり、国会で議論、判断がなされるべきとした。
これに対して司法の役割放棄とみる向きもあるが、今後の国会の議論が求められる。これまでも政府与党の中でも議論が分かれているところで、法案の提出を見送ってきた経緯もある。
世論調査では、賛成が48%、どちらといえば賛成の28.1%を足せば国民の7割以上が賛成となっており、世の中は夫婦別姓の流れにあり、夫婦別姓を定めた民法そして戸籍法はすでに時代遅れとする意見が強いが、現実問題として子どに夫婦どちらの姓を名乗らせるかといった難しい問題も残る。
法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の制度の導入を含む民法改正を答申したが、自民党の反対で国会には法案提出はされていない。
しかし、今回、球は国会に投げ戻されたわけで、是非十分な議論を重ねてより良い法案を作成して国民の要請にこたえてもらいたいものである。
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