「嫡出推定」の見直しを法制審議会が中間報告
新聞記事によると、法制審議会の親子法制部会で子の親を決める民法の「嫡出推定」を見直す中間報告がまとまったようである。現行の民法では、離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなしているがこの例外として、母が出産時点で再婚していれば、「現夫の子」とすることになりそうである。現行規定では母が出産届を出さず、無戸籍者を生む主要因になっている現状がある。明治時代に作られた旧民法の時代から続くルールの改正が現実を反映した内容で改正されることになりそうである。
中間試案は、離婚後300日以内の出産の子は前夫の子とする規定を維持しつつも、出産時点で再婚していれば、現夫の子とする規定を新設することになる。妊娠時点の婚姻関係を、父を決める原則の例外とする内容になっている。
結婚後200日以内の子は、妊娠を機に結婚するカップルが現状の戸籍実務でも夫の子としており、婚姻後の子供であれば、夫の子とみなすと民法に明記することになる。200日以内の子は父の死後遺産相続などでもめ、親子関係を争われる余地があったが、それもなくなることになる。再婚禁止期間はなくなり、条文を削除するということになっている。
親子関係を否認する嫡出否認の訴えは、夫のみに出生から1年間認められているが、未成年の子と、子の代理で母にも広げ、提訴期間を3年から5年に延長することなっている。

「嫡出推定」とは、女性が婚姻中に妊娠した子は、夫の子とみなす民法772条の規定がある。母が誰かは出産によって明らかな一方で、父も子の養育上、早期に決める必要があるという観点から定められている。
現行法は離婚から300日以内に生まれた子も婚姻中の婚姻中の妊娠とみなす形になっており、血縁関係がない前夫が法律上の父として扱われるケースがある。親子関係を否定するには、前夫による「嫡出否認」や前夫を相手にした「親子関係不存在確認」といった訴えが認められなければならない。結婚していない女性が産んだ子の父を決める方法には、」認知」がある。
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