数次相続

相続が開始して長いあいだ放置していたがために、第二、第三の相続が発生して遺産分割協議書の作成に当たっても代襲相続が入り込んできて、手続きに手間が掛かり大変な思いをしている人もかなりいます。先日、相続の相談を受けた方のお話でも祖父の時代の土地の登記が不明で法務局で登記簿を取り寄せてみると、いつの間にか本籍地の土地が分筆されて、敷地の一角が墓地の登記となっている部分があったりして困惑している状況もありました。祖父の方が明治の頃に親戚のために墓地として貸与したのか、譲渡したのか不明なようでした。
現在、持っている田を農業法人に任せようとして、名義を確認すると祖父の名義のものが多く、相続処理をしようにも協議をする対象者が15人以上にもなり、遠い親戚も全国に散らばって大変な思いをされていました。こうした「数次相続」も当面の実害がないと言っても、相続の手続きを放置して時間が経過すると、後に残された人が大変な時間と経費がかかることにもなるやもしれません。是非、気をつけたいものですね。